退職勧奨の支払調書の所得区分
会社に退職勧奨を受け、金額で折り合いがついたので、退職合意書にサインをすることになっています。ただ、税務署に提出する支払調書の所得区分の内容を教えてもらえません。非課税になるようにしておくから、解決金分は確定申告は必要ないとだけ言われています。会社は内容を教える義務はないのでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
会社から解決金を受領した場合、その性質に応じていずれかの所得区分に該当すると考えられます。
①給与所得:残業代の未払い分など
②退職所得:退職金など
③一時所得:和解金など
④非課税:損害賠償金など
このうち、会社が税務署に支払調書(源泉徴収票)を提出する可能性があるのは①・②です。
会社の主張通りであれば、損害賠償金扱いとして非課税で処理されていると考えられます。この場合、特に税務署へ提出する支払調書はございません。
非課税となる根拠(損害賠償金扱いなど)については、改めて会社に確認された方が良いかと存じます。
回答ありがとうございます。
となると、勤続年数0年ですし、全額が一時所得となるので、支払調書を提出する必要がないということなのですね。ただ、会社側は今回支払調書を提出する必要はないと説明は無く、「節税スキームは、税理士にお任せで、ノーコメントです。企業秘密。」と言ってきています。となると、非課税となる根拠は教えないという解釈になりますが、こういった会社側の対応は問題は無いのでしょうか?
ただ、「もし課税となったら、その分は支払いをします。(退職合意書にその文言は入れるとまずいので、入れられません。)」と、会社側はlineで言ってきています。

丸尾和之
いざ、課税と判断されたときに、具体的に会社が負担する金額の範囲など、文言の記載がないので、後々トラブルになることが想定されます。
課税関係の根拠を伝えないことが法的に問題があるかどうかも含めて、税法以外の法律の範疇となりますので弁護士に相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年07月30日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。