短期譲渡所得について
法人なのですが、今年初めに空き家を購入し、解体して売買予定です。
解体後分筆し、2名の方それぞれと売買契約を締結する予定となっております。
そうなると、2つの契約それぞれに譲渡所得が課税されるのでしょうか?
それぞれだと、計算する際の売却価格と譲渡費用、取得費はどのようになるでしょうか?
それとも2名の売却価格などは合算した上で、まとめて計算するのでしょうか?
売却する前に譲渡所得がどれくらいかかるのか知っておきたいので、
お教えいただければと思います。
税理士の回答

丸尾和之
法人が購入した土地の売却であれば、譲渡所得課税でなく、売却益に対して法人税の課税となります。
売却価格、取得費等については、契約ごとに算定します。
土地の取得費については、土地全体の取得価額を面積の比により按分して計算した金額によるのが原則ですが、譲渡時における一方の土地の時価と他方の土地の時価がそれぞれ適正に算定できる場合には、その時価の比により按分して計算した金額によることができます。
◆ご参考
・一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/11.htm

三嶋政美
法人が行う土地建物の売却は譲渡所得ではなく通常の事業所得(益金・損金)として法人税の対象となります。したがって、個人の譲渡所得課税とは異なり、2名に分けて売却しても契約ごとに分けて課税されるわけではありません。
取得費・解体費・分筆費用などは合理的な配分基準(面積比など)により2契約それぞれに按分され、売却額との比較で損益が計算されます。
最終的には合算された所得が法人の益金となり課税対象となりますが、事前に詳細な収支計画を立てておくことが重要です。税理士との確認をおすすめします。
本投稿は、2025年07月30日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。