源泉所得税の納期の特例の人数について
法人で役員2名、社員アルバイト7名、計9人で現在は源泉所得税納期の特例で半年に、一度所得税を納付しています。
来月から税理士さんをお願いする予定です。
税理士報酬を源泉徴収するとこちらも人数に含まれ、10人になるので納期の特例は取りやめになるのでしょうか?
それとも税理士報酬は給与ではないので人数に含まないのでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
納期の特例の対象者は、
「給与の支給人員が常時10人未満で一定の要件を満たす源泉徴収義務者」
となっており、税理士等は給与の支給人員にはカウントしないものと解されます。
よって、納期の特例は継続可能と考えます。
◆ご参考
・No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
税理士報酬は源泉徴収しても給与ではないという事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月30日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。