[所得税]加工食品の社販について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 加工食品の社販について

加工食品の社販について

お世話になります。
①パート先のお店で洋菓子を販売の際に指が触れて崩れてしまったり、落としてしまった際、廃棄処分する商品を社販にて買い上げましたが現物給与として所得税の課税対象になりますか? 

②消費期限や賞味期限がある洋菓子や和菓子などの加工食品の社販は現物給与として所得税の課税対象になりますか?

③勤務先の会社が現物給与として所得税の課税処理をしていなかった場合、従業員が脱税で罰則や過少申告加算税及び延滞税が課せらる恐れがありますでしょうか?
ご教示のほど何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

① 崩れた洋菓子や落としてしまった商品を社販で買い上げた場合

原則として、課税対象にはなりません。

■ 理由:

・商品としての価値が著しく低下しており、 通常の販売価値がない。
・社販での買い上げ額が客観的に妥当(=実質的な時価相当額)であれば、従業員が経済的利益を得たとは言えないため、現物給与には該当しないという判断が一般的です。


② 消費期限・賞味期限がある食品の社販について

これはケースバイケースで、課税の有無は以下の条件により異なります。

■ 課税されない場合(非課税となる要件):

以下すべてを満たすとき、現物給与とされず、課税不要とされるのが一般的です。
• 従業員が時価相当額で購入している
• 社販の対象が販売期限切れ直前、または売れ残り見込みの商品であり、
一般客向けには販売しないもの
• 福利厚生の一環であり、特定の者だけが著しい恩恵を受けていない

■ 課税対象になる場合:
• 明らかに時価より大幅に安い価格での販売(=経済的利益あり)
• 対象商品がまだ通常販売されている現行商品であり、値引販売が福利厚生を逸脱している
• 特定従業員だけが優遇されている場合


③ 会社が現物給与として課税処理していない場合、従業員に罰則等があるか?

■ 原則として、責任は会社側にあります(源泉徴収義務者)

所得税法上、現物給与(社販含む)に係る源泉徴収の義務は「会社側」にあり、
従業員自身に罰則が直接及ぶことは通常ありません。

ただし、以下の場合は例外的に従業員にも影響が及ぶことがあります:

■ 想定されるリスク:
• 明らかに不自然な価格で恩恵を受けていたとき
• 税務署の調査で、「従業員側にも課税逃れの意図があった」と認定されたとき

→ このような場合は、過少申告加算税(最大15%)や延滞税が課される可能性があります。

佐藤和樹 先生
大変、勉強になりました。
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年08月05日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238