アメリカ人夫が住民票保有期間が2ヶ月ですが、所得税支払い義務があるか知りたいです。
アメリカ人夫を持つ日本人妻です。アメリカ移住のためグリーンカード申請を待っている状態で、8ヶ月ほど日本に滞在予定です。夫は在留カードを持っていますが、更新期間となり、更新のために住民票登録が必要なので住民票登録しました。
アメリカに戻る際には、私はグリーンカード所持者となるため日本にしばらく帰国しないので、夫の住民票は抜こうと思っています。
そこで、今回の日本滞在期間の夫の給与に対し日本の所得税義務が発生するか知りたいです。
夫はアメリカ企業に勤務し、日本でリモートワークをしており給与は海外口座に振り込まれています。日本の銀行口座は持っていません。アメリカの家があり本拠地はアメリカです。
また、もし日本の所得税は支払うとなるとどのように計算すれば良いのかもわかりません。給与はアメリカの税金が天引されています。日本に滞在していた期間分の給与について所得税を計算すれば良いのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
税理士の回答

松田光弘
夫様が日本国内に現在まで1年以上住んでいるという事実がないのであれば、所得税の納税義務を負わないと考えられます。
本件では夫様はアメリカ企業に勤務し、給与は海外口座に振り込まれているので、次のいずれかに該当する場合のみ、居住者として判定され、所得税の納税義務が生じます。
① 日本国内に住所を有する
② 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する
冒頭に記載したとおり、②に該当しない場合、①に該当するかを確認することになりますが、この場合の「住所」については「生活の本拠」が国内にあるかどうかを客観的事実に照らして判断することになります。
そこで、次の(1)又は(2)に該当する場合、国内に住所を有しないと推定されます。
(1)国外において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
(2)その者が外国の国籍を有し(又は外国の永住権を有し)、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと。その他、国内におけるその者の職業および資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと
夫様のケースは(1)にも(2)にも該当すると考えられますので、非居住者として判定して差し支えないと考えます。つまり居住者には該当しないので、(国内に現在まで1年以上住んでいるという事実がないのであれば)所得税の納税義務は生じないでしょう。
ただし、グリーンカードの審査期間が想定以上に伸びて1年以上国内に居住することになってしまった場合は、所得税の納税義務が生じる可能性もあることにご注意ください。
参考)
国税庁タックスアンサーNo.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
すぐにご回答頂き、本当に本当にありがとうございます。すっきりしました!!相談してよかったです。
本投稿は、2025年08月25日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。