源泉徴収の対象について
私は大学の財務課で働いています。
大学のPR動画撮影に協力してくれた学生に対して、謝礼としてアマゾンギフトカード1万分を渡す際に、源泉徴収する必要がありますか?
学生はアリバイと契約等は行っていません。
税理士の回答

仮定
・学生は日本の居住者(留学生含め国内居住)で、大学との雇用関係はない(アルバイト給与ではない)。
・支給は出演協力の対価(奨学金・見舞金等ではない)。
・支給額はギフトカード10,000円のみ(交通費等の立替は別)。
※非居住者の場合や、雇用(給与)に当たる場合は結論が変わります。
結論
・大学PR動画の出演謝礼は、報酬・料金のうち源泉徴収の対象となる⑤に当てはまる可能性が高いです(居住者:10.21%)。
・Amazonギフトカードでの支給でも「金銭以外の経済的利益」として源泉対象に含まれるのが一般的運用です。
国税庁タックスアンサーのリンクを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
本投稿は、2025年08月26日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。