パートの源泉徴収
66歳年金受給者。パート収入月85000円で扶養控除申告書を提出すると所得税は源泉徴収されないですか。
税理士の回答

竹中公剛
66歳年金受給者。パート収入月85000円で扶養控除申告書を提出すると所得税は源泉徴収されないですか。
されませんが、確定申告をして、
年金と+給与の所得を出すと、納税が出ると考えます。
月次で納めないのは良いのですが、それを心得てください。

米森まつ美
パート収入月85000円で扶養控除申告書を提出すると所得税は源泉徴収されないですか
⇒ 給与所得における月額での所得税の源泉徴収はありません。
ただし、年金(雑所得)の方にも「扶養控除申告書」の提出がされていると解されますので、確定申告により納税額が発生する可能性があります。
なお、「確定申告が不要=申告不要制度」の範囲内である場合は、確定申告する必要はありません。
ただし、医療費控除など受けるために確定申告する場合は、両方の所得を申告しなければいけません
【給与所得者と年金所得者の「申告不要制度」】
給与所得者で、年金の所得金額(給与や退職所得以外の所得)が20万円以下の場合は申告義務はありません。
公的年金の収入が400万円以下の方で、かつ、給与所得(他の所得)の金額が20万円以下の場合も、確定申告義務はありません。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「給与所得者で確定申告が必要な人」
例外規定として「申告不要」の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「公的年金等の課税関係」(年金の所得金額の計算表が掲載されています)
66歳以上ですと最低でも110万円の控除額があります
下の「手続き」「申告等の方法」の(2)に「申告不要制度」の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
参考にして下さい

増井誠剛
月額85,000円のパート収入の場合、給与所得控除後の所得はさらに基礎控除等で相殺され、多くのケースで課税所得は生じません。扶養控除等申告書を勤務先に提出すれば、甲欄適用となり源泉徴収税額は0円となる可能性が高いです。特に66歳で公的年金を受給されている場合、年金収入に対しては別途「公的年金等控除」が適用されます。年金と給与を合算したうえで、基礎控除や社会保険料控除等を差し引いてなお課税所得が発生しない範囲であれば、源泉徴収は行われません。ただし、年金収入額やその他の所得次第では確定申告で調整が必要になる場合もあるため、全体像を把握しつつご判断ください。
本投稿は、2025年08月28日 04時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。