電子書籍無料ダウンロード
お世話になります。
電子書籍がキャンペーンなどで期間限定で無料ダウンロードをした場合、一時所得という認識で差し支えないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
電子書籍がキャンペーンなどで期間限定で無料ダウンロードをした場合、一時所得という認識で差し支えないでしょうか?
無料なので、利益も所得もない。
よろ
補足となりますが、元々は有料の電子書籍となり期間限定のキャンペーンで無料でした。

増井誠剛
期間限定キャンペーンで無料配布された電子書籍の取得は、通常「一時所得」とはならず、そもそも課税所得には該当しないと考えられます。一時所得は営利性・継続性のない臨時的収入が対象であり、懸賞の当選金や保険の満期金などが典型です。一方、無料キャンペーンによる電子書籍の入手は「経済的利益」を受けたように見えますが、税務上は購入対価を支払っていないため課税の対象外と整理されています。仮に市場価値があるものを無償提供された場合でも、通常の販促活動の一環としての無償提供は課税されない取扱いが一般的です。したがって本件については一時所得ではなく、申告の必要も生じないと考えて差し支えないでしょう。
竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
増井誠剛 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月07日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。