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取得単価の計算では、受取利息の時価評価額を分子に加算してはならない?

TTS 1ドル150円レートの日に100ドルを買った時点では取得単価は150円、そのまま100ドルを邦銀外貨預金に入れたとします。
その半年後に利息としてTTM 1ドル151円レートの日にで5ドル入金された場合を考えます。
15000円/(100+5)ドルなのか
15755円/(100+5)ドルが正しいのか

または源泉徴収義務と分離課税のある日本の銀行や金融機関とそれ以外の業者、又は仮想通貨を預けた場合などの条件で計算方法が異なることがあるのでしょうか?

税理士の回答

15755円だとおもいます。総平均法だと1年間すぎないと計算できないです。計算方法が異なるかどうかはわからないのですが、金融機関などが先に計算するものはそのとおりにやらないと収拾がつかないとおもいます。

本投稿は、2025年09月21日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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