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123万円の壁について

所得税などがかからない範囲で働けるのが123万円未満だと思うのですが、今しているパートにプラスして掛け持ちで働こうと思っています。少し変動はありますがひとつの会社が月6万程度、もうひとつが2万程度です。
月88,000を超えなければ所得税を引かれないという認識なのですが、それはひとつの会社で88,000を超えならけば良いということですか?それとも二つ合わせた金額が月88,000超えなければ良いのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除等申告書を提出している会社では月額表甲欄が適用され、月88,000円未満は源泉徴収0円となります。
一方で、扶養控除等申告書を提出していない会社では月額表乙欄が適用され、月88,000円未満は3.063%の率で源泉徴収となります。

扶養控除等申告書は主たる勤務先一社にのみ提出するので、従たる勤務先では少額でも源泉徴収されます。

◆ご参考
・令和7年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/02.htm

 ありがとうございます。
源泉徴収についてあまりわかってないのですが、
少額でも源泉徴収されますと書いていますが、
主業の会社で年末調整をした時にまたひとつの働いた額も追加記載したりして提出すると思います。源泉徴収は別であるのですか?

いえ、2カ所給与の場合は副業の方は年末調整できないので、主業の年末調整書類に追加記載でなく、確定申告する流れとなります。

◆ご参考
・No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

本投稿は、2025年09月30日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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