所得税の相談
現在元々いた会社の指示で他の会社最低賃金分の給料をもらいそこで社会保険料を払い、足りない給料分を元の会社からもらっているのですが所得税が10倍近くなっていて、確定申告で払い過ぎの分は戻ってくるからと言われているのですが、いくら戻ってくるとは言え毎月所得税10倍近いの所得税を払うのは生活がままならないので本当に10倍近い額を払わなければいけないのか聞きたいです。
税理士の回答
                      他の会社最低賃金分の給料をもらいそこで社会保険料を払い、足りない給料分を元の会社からもらっている
つまり、同じグループの2社の会社から、二か所から給与を貰われているということでしょうか?                    
元々の会社が今最低賃金分を頂いてる会社の下請けの様な感じです
給料は2ヶ所から頂いてます
                      源泉所得税の計算は、税率区分として、甲欄と乙蘭があり、乙蘭の税率は、甲欄より高いです。
甲欄が適用できるのは、主たる勤務先であり、扶養控除等申告書を提出した会社の給与のみで、1社しか適用できません。
そのため、2か所目の給与は、乙蘭で給与計算されているため、それぞれの社保控除後の給与額とそれぞれの税率差によっては、源泉所得税が、大きく乖離することは、理論的に考えられます。
ただし、税額計算が正しいとして、確定申告をすれば、還付を受けられる場合があります。                    
本投稿は、2025年11月01日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
    
    
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






