建設業の一人親方だった父が未申告だった
建設業の一人親方で働いていた父が亡くなりました。
10年ほど収入を申告していなかったようです。
給料は手渡しでもらっていたことが多かったようで、いくら貰っていたか分からない状況です。
収入を申告していなかったということは、所得税や消費税等支払っていなかったということですよね?
この状況でもし子である私が相続したら、10年前まで遡って支払う事になるのでしょうか?
働き先もいくつもあって、それぞれの会社からどのように給料をもらっていたかわかりません。
申告していなかった10年分の収入がわからない場合は、どのように所得税等が徴収されるのですか?
税理士の回答
後藤隆一
お父様が亡くなられた時点で、未申告の所得税や消費税があった場合、その納税義務は相続人に承継されます。
ただし、承継されるのは「法的にまだ徴収可能な税金」に限られます。つまり、死亡時点で既に5年または7年の時効が成立している年分については、相続人が支払う義務はありません。
もし税務署が調査を行い、死亡前5~7年以内の無申告所得が判明した場合には、
・本税(所得税・消費税)
・無申告加算税(15~20%)
・延滞税(最大年14.6%程度)
が課される可能性があります。
3 収入金額が不明な場合の扱い
収入や経費の資料が残っていない場合、税務署は「推計課税」という方法を用います。これは、取引先への支払調書、銀行入出金記録、仕入先の帳簿などの外部資料からおおよその所得を推定して課税する方法です。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
また分からないことがあったときはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年11月13日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







