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給与支払報告書の社会保険、生命保険料の控除欄について

夫が個人事業主で、妻の私は青色専従者として
働いております。
専従者給与は月々85,000円で年間102万円です。
所得税がかからない金額になっているのですが
社会保険料や生命保険料の控除の欄は
記載した方がいいのでしょうか?
税務署と役場に提出しなければならないので
今後、記載しなくてもよいのであれば
手間が省けていいと思っています。
ご回答いただけたら嬉しいです。

税理士の回答

 奥様の年収が102万円の場合、住民税をゼロにするために「社会保険料控除」や「生命保険料控除」を記載した方がよいケースがあります。
 一方で所得税に関しては、すでに非課税(103万円以下)のため、記載してもしなくても税額は変わりません。
 判断のポイントは、以下の通りです。
1. 「住民税」がかかるかどうかが分かれ目
 住民税には「所得税とは異なる非課税枠」があります。
 所得税: 年収103万円以下なら一律で非課税。
 住民税: お住まいの地域によりますが、年収93万円〜100万円を超えると課税されるのが一般的です。
 奥様の年収102万円は、多くの自治体で住民税(所得割)が発生するラインに該当します。もし生命保険料や、ご自身で支払っている社会保険料(国民年金など)があれば、それを記載することで住民税を非課税、または減額にできる可能性があります。
2. 手間を省きたい場合
 「住民税が数千円〜1万円程度なら払っても構わない」というお考えであれば、控除欄を空欄で提出しても法律上の問題はありません。
 源泉徴収: 月額85,000円であれば、通常は所得税の源泉徴収(天引き)は発生しません。
 年末調整: 夫(事業主)側で行う年末調整で控除を記載しなかった場合、自動的に「基礎控除のみ」が適用された状態で計算されます。

 お住まいの市区町村の「住民税 非課税限度額」を下記の例などで確認し、102万円が課税ラインを超えているかチェックしてみることをお勧めします。

https://www.city.mito.lg.jp/page/1872.html

ご回答ありがとうございます!
社会保険料控除はどの書類を見たらいいでしょうか?
お手数ですが、教えていただけるとありがたいです。

本投稿は、2026年01月27日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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