業務委託契約で塾講師のアルバイトをする大学生の扶養控除、特定親族特別控除について
大学生(20歳)の子供が個別指導塾にて塾講師のアルバイトをしています。契約形態が業務委託契約となっているのですが、親の税額負担への影響の観点から以下をご教示いただけませんでしょうか。
1. 親の扶養とするためには、子供本人の業務委託による所得を58万円未満に収める必要があると理解していますが、令和7年度の税制改正にて創設された特定親族特別控除を使えば85万円までなら実質的に扶養控除と変わらないだけの恩恵を受けられるという理解で間違いありませんでしょうか?現在の収入が月額5万円前後で推移しており、このままのペースで行くと58万円を超えてしまう懸念があるため、指導コマ数を減らす調整をしないといけないかと思っていたのですが、85万円までは気にせず勤務しても大丈夫でしょうか?なお、勤務にあたり特に経費は発生していません(自転車通勤のため交通費なし)。
2. この塾での勤務は昨年後半から始めており、勤務形態は業務委託契約で間違いないのですが(再確認もしました)、何故か2025年度分の収入に対しては支払調書ではなく源泉徴収票が発行されました(源泉徴収あり、年末調整は未済。個人で確定申告済み)。昨年は勤務期間も短かく、収入金額自体が少なかったため扶養限度などについても特に気にしていなかったのですが、もしかして業務委託契約でありながら源泉徴収票が発行されると言うことは、税金上は給与所得とみなす事ができるのでしょうか?その場合、給与所得控除の65万円も追加で適用され、123万円までなら扶養の範囲内、150万円までなら特定親族特別控除の範囲内という事でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答
出澤信男
1.学生の場合は、合計所得金額が85万円以下であれば扶養内になります。
2.再度契約を確認された方が良いと思います。給与収入であれば、150万円以下であれば扶養内になります。また、58万円超85万円以下(給与であれば123万円超15o万円)であれば特定親族特別控除の対象になります。
本投稿は、2026年04月12日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







