役員貸付金の利率について
役員貸付金の税務上の利率について「令和4年から令和7年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント」とありますが、この令和7年中というのはR7.1.1-R7.12.31ですか?それともR7.4.1-R8.3.31ですか?或いはR6.4.1-R8.3.31ですか?
税理士の回答
松下真
ご提示の3つの選択肢のうち正しいのは R7.1.1〜R7.12.31 です。
国税庁タックスアンサー No.2606 が、役員・使用人への貸付金の利息相当額について、その他の場合は 「貸付けを行った日の属する年」 に応じた利率によるとしており、その参考利率として 「令和4年から令和7年中に貸付けを行ったもの:0.9%」 と示しています。ここで使われている「年」は「事業年度」ではなく「年(暦年)」です。
本投稿は、2026年04月15日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







