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親族間取引について

母所有建物を売却、譲渡所得発生
借地も絡んだ複雑な土地なので不動産屋を何社か選定し、査定内容見直しや地主との直接面談行う

遠方なので交通費実費と1日あたり数万の報酬を売却支援サービスとして当法人と母で契約予定
宅建業に関わる事はなく、あくまでも不動産屋内容精査と地主との交渉に参加

この場合
これらに関わる当方と母との契約は譲渡所得に対して経費としてみなせますか?
売却額2000万 当法人契約は45万交通費込

親族間なので契約内容に注意して不動産屋の斡旋や仲介のようにならないようにします

母との契約は経費としてみなせますか?

税理士の回答

 文面を読む限り、譲渡費用とするのは難しいのではないかと考えられます。

 譲渡費用は、下記国税庁HPのとおり、土地や建物を売るために直接かかった費用であり限定的に解釈されているところ、上記については、直接的な経費とはいえず、また、親族間の取引であり、課税当局から課税逃れと捉えられる可能性が高いからです。

国税庁HP
No.3255 譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

本投稿は、2026年07月18日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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