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従業員給与の源泉所得税

法人です。従業員で甲の人が半月で入社し、やめました。すぐやめられた為扶養控除等申告書を書いてもらえなかったのですが、甲で計算して問題ないでしょうか?
金額は3万ぐらいです。

税理士の回答

 扶養控除等の(異動)申告書がないと、甲欄で計算できません。ない場合は乙欄で計算して源泉所得税を徴収することになります。

おはようございます、税理士の川島です。
>従業員で甲の人が半月で入社し、やめました。すぐやめられた為扶養控除等申告書を書いてもらえなかったのですが、甲で計算して問題ないでしょうか?
→金額の問題ではなく、扶養控除申告書の提出があるかで判断します。ですので乙欄にて源泉徴収されて下さい。
入社時に扶養控除申告書等は提出してもらうことをお勧め致します。

乙欄で源泉徴収すべきかと思います。

扶養控除等申告書の提出があったとしても、この申告書は退職により失効しています。ただし、退職した人が給与の支払日に他に就職していないことが明らかである場合は、有効であるものとして甲欄で源泉徴収しても差し支えないとして取り扱っています。
今回は、元々の扶養控除等申告書の提出がないのですから、乙欄以外の取扱いはありません。

原則として、扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄で計算することになります。

法人です。従業員で甲の人が半月で入社し、やめました。すぐやめられた為扶養控除等申告書を書いてもらえなかったのですが、甲で計算して問題ないでしょうか?
金額は3万ぐらいです。

金額によらず乙欄です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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