立ち退き料の税の申告の仕方について
40年続けてきた飲食店が再開発で立ち退き請求されています
立退くのにあたり立ち退き料を貰うことになったのですが
申告する税の性質を知りたいと思ってます
金額は3500万円で
相手側が言ったのは全額立ち退き迷惑料として
お支払いするとの事です
この場合全額一時所得として申告できますか?教えてください
税理士の回答

譲渡所得に該当すると思います。
No.3155 借家人が立退料をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
立退き料をその内容から分けると次の3つに分けられます。
① 立退きによる移転費用の補償や新店舗を賃借するための費用の補償金
② 店舗を休業または廃止することによる収益の補償金
③ 立退きにより消滅する借家権の対価としての補償金
このうち、①は一時所得(所基通34-1(7))に、②は事業所得の収入(所基通34-1(7))に、③は譲渡所得の収入となります(所基通33-6)。
ご質問の立退き料総額3500万円の内訳が不明ですが、内容を確認せずにすべてを一時所得とすることは如何かと思います。
上記の②と③の要素が全くない場合に、①の一時所得という解釈になると考えます。
回答ありがとうございます
相手側は内訳自体はなく
全額が退去してもらう事の迷惑料として
払いますと言っています
代替えの店舗を探してますが
まだ見つかっておらず年度末まで営業が再開できなかった場合あと廃業になる場合
どうなりますか?

借地権の対価であれば、譲渡所得で問題ないと思います。
迷惑料がどのような性質のものであるのかを、確認されたほうがよいと思います。
ご連絡ありがとうございます。
店舗の立退き料の場合には、通常は移転経費、営業補償、借家権価格を基に計算しますので、先方の提示額3500万円には何らかの算定根拠があると思います。
ですので、3500万円を上記の3要素に区分して提示していただくのが宜しいと思います。
代替店舗を探して営業を継続する前提で交渉している場合には、前述の①②がないことは考えにくいと思います。
ありがとうございます
迷惑料自体には性質はないんですね
相手側に確認してみます
廃業する場合は全額事業所得になるんですか?

事業所得になるかは、迷惑料の性質によります。
税金の計算上は、事業所得よりも、譲渡所得が有利となるケースがあります。
税金自体は性質が大事なんですね
参考になります
相手側とよく話し合ってみます
ありがとうございます
本投稿は、2018年06月23日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。