所得税の税率、交通費、年末調整について
今ある株式会社と業務委託契約をしている大学生です。その給与から引かれている所得税についていくつか疑問があります。
給与から毎月源泉所得税として全体の10.22%引かれています。所得税の税率を調べてみてもこのような半端な数ではないのでなぜ10.22%なのか疑問に感じています。ちなみに、月の給与は、書いた記事の量に応じて決まるのでまちまちですが1万5千円程度です。
また、交通費も入れて所得税が引かれているのですが、交通費は所得税の課税対象に含まれるのでしょうか?
それから、私はまだ扶養に入っており、今年一年間で103万円以上稼がなかった場合は年末調整で引かれた所得税分お金が戻ってくるという考え方で合っていますか?
社長に質問してもわからないと言われてしまったのでこちらで質問させていただきました。回答お願い致します。
税理士の回答
給与所得者には、非課税交通費があります
参考にしてください。
又、年間給与収入が103万円以下であれば、所得税は課税されません。
「抜粋」
手当
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
「抜粋」
参考: 関連コード
2582 電車・バス通勤者の通勤手当
2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
業務委託契約が給与所得に当たるか、雑所得に当たるのかは、支払い先に確認して下さい。
雑所得に該当する場合には、所得の計算方法が変わります。
収入―必要経費=雑所得
となります。
交通費は、雑所得の必要経費になります。
雑所得の金額が38万円以下であれば、扶養親族に該当し、所得税は、課税されません。
又、大学生等は、38万円を超えても、勤労学生控除(27万円・所得税)が受けられます。

給与ではなく、報酬等の源泉徴収がされていると思います。
給与か報酬かを確認してください。報酬の場合は、雑所得の申告となります。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
本投稿は、2018年07月21日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。