業務改善案に対する社員への報奨金
業務改善案に対する社員への報奨金は10.21%の源泉税を徴収することになると思いますが、5人のチームに渡した場合は源泉税はどうすればよいのでしょうか?
また、源泉税は証憑として何を残しておけばよいでしょうか?
税理士の回答

通常の職務範囲内であれば、給与課税となります。
通常の職務範囲外であれば、一時所得となるため、源泉徴収は不要です。
チームへの支給は、頭割りと思います。

相談者様は、懸賞応募作品の入選者などへの支払として10%(復興税を考慮して10.21%)の源泉税が必要と考えられたと解します。こちらは、所得税法174条の源泉徴収を要する報酬・料金なのですが、当該報酬は、給与を支払う従業員に対しては除かれております。
さて今回の業務改善案が、業務内であれば給与所得になります。これは通常の給与に加算する形で、源泉徴収を行ってください。5名であれば5で割った金額をそれぞれ加算することになると思います。また業務外のものであれば一時に払えば一時所得となり、継続的に支払えば雑所得となります。こちらの支払は、雇用契約上のものではないので、どちらも源泉徴収の必要はありません。また継続的に支払われるケースであっても、給与ではありませんので、3ヶ月以上続いても社会保険の随時改訂の必要はありません。
ありがとうございました。給与所得となると言うことで勉強になりました。

補足ですが、勤務時間外に、業務改善案を作成であれば、一時所得となります。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2018年08月14日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。