宅地を売買及び無償贈与した場合の税金について
親の土地を、兄弟3人で持分相続した土地があります。自分の持分三分の一をどちらかの兄弟に売買若しくは無償贈与した場合の税率はどのようになりますか?相続してまだ3年くらいです。
税理士の回答
売買した場合には、分離課税の長期譲渡所得になります。
譲渡所得の20.315%の所得税・住民税になります。
贈与の場合には、暦年贈与の基礎控除110万円を超えると最低10%からの累進課税になります。
「抜粋・参考」
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
早速のお返事ありがとうございます。追加質問ですが、売買する場合の価格は、兄弟と言うこともあり、言い値での価格を設定しても、その価格に対する税率になると言うことでしょうか?また、贈与する場合の課税価格とは、固定資産税台帳の評価額のことを言うのでしょうか?
譲渡所得は、譲渡収入-(取得費+譲渡費用)になります。
取得費が不明な場合は、譲渡収入の5%となります。
譲渡収入は、一般的には時価となります。3年前の相続の時の評価額を譲渡収入とされても問題ないと考えます。
贈与する場合には、その年の相続税評価額になります。
ご丁寧にありがとうございました。また、関連することをお聞きするかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。
本投稿は、2018年08月17日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。