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従業員立替経費で支払った費用の支払調書について

法定調書について勉強をしています。

支払調書の提出範囲に該当する報酬や不動産使用料について、
会社から直接支払先へ払わず、一旦従業員が立替をして会社に請求し、
会社が従業員へ支払っている場合、実質は会社から業者ですが、
「支払先」でいうと従業員個人になると思います。
1)報酬・料金など
当該従業員は会社宛領収書を提出しますが、領収書には源泉税の記載はないと思います。個人からの支払なので、会社側も預かり金を計上し、費用を上乗せして源泉税を支払う必要はないでしょうか。
領収書発行元が同一で、同じ年の支払いが50,000円を超えていた場合、税務署に
提出する支払調書は必要でしょうか。この場合も支払金額に関わらず法定調書合計表はの記載は必要でしょうか。支払調書に記載する「支払先」は実際に支払った従業員でしょうか。それとも、実質の支払先である領収書発行元になりますでしょうか。
2)不動産の使用料等
領収書発行元が法人の場合で、権利金などが150,000円を超えていた場合、
税務署に提出する支払調書は必要でしょうか。この場合も支払金額に関わらず法定調書合計表は必要でしょうか。支払調書に記載する「支払先」は実際に支払った従業員でしょうか。
それとも、実質の支払先である領収書発行元になりますでしょうか。
ネットで検索しているものの答えがなく、国税局に質問をしようか迷っています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.支払調書に記載するのは従業員ではなく実質の支払先になります。

2.支払先が法人の場合には、権利金や更新料で支払金額が15万円を超えるものが提出の対象になります。こちらも支払調書に記載するのは従業員ではなく実質の支払先になります。

服部先生
早速のご回答ありがとうございます!
しつこくて申し訳ありません。
ということは、従業員立替経費で支払った場合も、支払調書を作成する必要があるという理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
従業員さんの立て替え支払いは支払の手段として仮に払ったものであり、実際の取引は御社と外部の取引業者になりますので、支払いの内容が調書提出の範囲に該当する場合には、支払調書を提出する必要があると考えます。

本投稿は、2018年08月24日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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