個人型確定拠出年金の所得控除について
個人型確定拠出年金を一時金で受け取る場合、退職所得になり退職所得控除を利用できると思うのですが、そのときの勤続年数(掛金を拠出していた期間)の端数は普通に会社を退職するときと同じように切り上げになりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

はい、計算方法は同じになりますのでご安心ください。また会社から退職金を受けている場合は、その残りの控除額も使用できます。
本投稿は、2018年09月06日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。