[所得税]親子リレーローンについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 親子リレーローンについて

親子リレーローンについて

主人の父と主人で親子リレーローンを組んでいました。先日、お義父さんが亡くなってしまい。住宅ローンを確認したところ団体信用生命保険はお義父さんの名前になっていたので問い合わせると全額弁済されるかもしれないと言うことでした。
建物2/1土地2/1主人とお義父さんの半分の所有になっています。そこで、全額弁済されると例えば残債が3000万円だとすると1500万円が一時所得になって税金がたくさんくると言う話を聞いて不安になっています。ほかの税理士さんに相談するとわらないと言われてしまったのですがこれは、一時所得扱いになるのでしょうか?それとも、相続税の対象でしょうか?弁済された場合確定申告も必要なのかも教えて頂きたいです。

税理士の回答

共有名義になっている土地、建物、2分の1が相続財産になります。
団信は、プラスマイナス0として、取り扱います。

本投稿は、2018年10月05日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226