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源泉所得税の「乙」「丙」の決め方について

9月11日から10月31日の2ヶ月以内の契約でアルバイトをしました。
給与は時間給で算定、月払いです。
9月分の給与をいただいたのですが、所得税が「乙欄」で計算されており、会社におかしいのではと問合せをしたところ、月払いだから月額表の所得税に該当するので、日額表の「丙欄」ではないと言われました。
ですが、ネットの相談掲示板や税理士さんや会計士さんのホームページで検索すると、日払い・週払い・月払いに関係なく、2ヶ月以内の契約で日給・時間給での算定の場合は「丙欄」適用になると書いてあり、それを会社に説明しても「こちらも税務署に確認して乙欄で計算したので修正はしない」と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

丙欄適用の要件です。
参考にしてください。

 No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
 パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
 ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

 (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
 (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

 したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

(所法185、所令309、所基通185-8)

(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)

ご回答ありがとうございます。
私もこれと同じ内容を会社の給与計算をしている担当者に見せて話をしたのですが「月払いだから該当しない」とあくまで支払いのベースで判断しており「税務署にも確認してるんだから間違いない」と言ってとりあってくれません。
しまいには「給与計算ソフトが丙欄の対応はしてないから何を言ってもできない」と逆切れされてます。
1万近い差額があるのでこのままにしておきたくなく困っています。

勤め先がその様であれば、来年、確定申告して、所得税の精算をされたら良いと考えます。

おはようございます。
そういうことが出来るんですね。わかりました。税務署に電話をして方法を確認してみます。何度も申し訳ありません。ありがとうございます。

本投稿は、2018年10月22日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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