日本で働きながら、海外企業の報酬を得る場合の課税について
初めまして、来春から社会人になる予定の者です。
今回お聞きしたいのは、題名にもある通り、『日本で働きながら、海外企業の報酬を得る場合の課税について』です。日本人の私がオーストラリアの企業の会社員として日本国内で働く場合、所得税はどうやって納めれば良いかを聞きたく、質問させて頂きました。経緯は以下の通りです。
前々から興味のあったオーストラリアの企業に赴き、運良くそこで働けることになりました。職務内容はその会社の日本進出の為を手伝うというもの。主に日本でのマーケティングやセールスの担当で、経験がなくとも「やれるだけやってみなさい」と太鼓判を推してくれました。
さてここからが本題なのですが、オーストラリア国民でない私に対しての税率はとても高く、日本で確定申告する場合に、外国税額控除で控除しきれない分が出る可能性が高いです。色々なサイトで調べ、その場合は個人住民税の控除を行なったり、繰り越したしすることで調整出来るそうですが、それでもカバーしきれない分は我慢して支払しかないのかとがっかりしています。
ですがその一方で賃金の受け取り方を工夫することで節税を果たせるという意見も見かけました。素人目線の考え方かもしれませんが、源泉地国地課税が行われていない状態の報酬を受け取り、居住地課税方式のもと国外源泉所得のみを納めることって、日本とオーストラリアの租税条約上可能でしょうか。
またそういった受け取り方をする際に必要になる契約書の書き方についてもアドバイス頂けると非常に助かります。
社会人0年生ですが、大学卒業後、より良いスタートを切るためにも、是非お力貸して頂きたいです。何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様は日本で働くおとになり、非居住者ですが、オーストラリアの会社が給与をオーストラリアでの課税所得の計算上、費用にされる場合には、非居住者であっても税金が課されます。無理かもしれませんが、日本の駐在員事務所としてもらい、質問者様の給与等に金額に5%上乗せして日本に税金を支払ってもらうようにすれば、貴方の所得は日本での課税になります。
また5%相当の法人税を払ってもらいますが、日本の法人税はかなり下がっていますので、外国税額控除が十分とれると思います。
門田様、ご返答頂き誠にありがとうございます。僭越ながらベストアンサーに選ばせて頂きました。
私が無知で大変恐縮なのですが、ご返答頂いた内容で1点だけお聞きしたいことがあります。それは、「日本の駐在事務所を設置した後、私の給与を5%上増しすること」で私の所得の課税が日本になる仕組みについてです。もう少し詳しく伺っても宜しいでしょうか。
すみません。読み違えていました。実質的に日本法人として立ち上げるのに必要な5%の法人税を豪州企業に負担してもらうことで、その日本法人を通して受け取る給与は日本で課税されるということですよね。すみません。ありがとうございます。
本投稿は、2018年11月05日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。