有期雇用契約の期限前の退職勧奨に伴う金銭補償の税務処理
有期雇用契約の社員です。雇用期限を1年半くらい残して、会社からの退職勧奨により、本来の雇用契約の期限まで(残り約1年半分)の給与を補償金として支払いを受けることで自主退職することになりそうです。その補償金に関する所得税・地方税の取り扱いはどうなるでしょうか?慰謝料的なものという扱いで非課税になるということはないでしょうか?また、給与所得だとすると、現在もらっている給与と加算されるのでしょうか?とすると、税率が上がってしまいそうなので危惧しています。
税理士の回答

退職したことに起因して支払いを受ける補償金については退職所得に該当します。通常の給与所得とは分離して課税されます。
非課税にはなりませんが、通常の給与所得よりは税負担は少なくなると思います。
補償金の金額および勤続期間が分かれば概算額の計算は可能です。
お忙しいところ、ありがとうございました。補償金は900万円程度、勤続期間は11月末で1年4か月です。よろしくお願いいたします。

以下のとおりとなります。
退職所得:(退職金900万円-退職所得控除80万円)×1/2=410万円
所得税:(410万円×20%-427,500円)×102.1%=400,742円
住民税:410万円×10%=410,000円
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月15日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。