民泊 不動産所得でよいか
2室ほど、マンションを借り、転貸で民泊事業を行うつもりです。
不動産所得ということを、ネット情報で確認はしたのですが、
こちらの根拠はどこにあるのでしょうか?
国税庁の「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について」を読んでみたのですが、
この内容の解釈なのかなあと、一人悩んでおります。
よろしくお願いします
ネット情報
http://minpakudaiko.com/blog-wp/minpaku-article/file-tax-return
税理士の回答
下記を参考にして下さい。
「抜粋」
住宅宿泊事業法に規定する民泊を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されるとの考えだ。ただし、不動産賃貸事業者が、一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合に得る所得は、不動産所得に含めても構わず、また、専ら民泊で生計を立てるなど、民泊が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合は、その所得は事業所得に該当するとしている。
山中先生、ご回答ありがとうございました。
要件が2つで、
①不動産賃貸事業者
大家から賃借のうえ、個人で2室程度民泊事業を行う場合でも、
「不動産賃貸事業者」に該当するという理解で良いでしょうか。
②一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合
大家から賃借のうえ、個人で2室程度民泊事業を行う場合でも、
「一時的な空き部屋を利用して」に該当するという理解でよいでしょうか。
一棟を所有する大家さんならば、わかりやすいのですが、少々モヤモヤするのです。
①大家さんから「民泊目的」で、2室を賃借して、民泊に利用する場合には、雑所得、又は、事業所得に該当すると考えます。
②大家さんから一軒を賃借し、空き部屋を2室、臨時に民泊に利用する場合には、不動産所得に該当すると考えます。
ご回答、ありがとうございました。勉強になりました。
御礼申し上げます。
本投稿は、2018年12月23日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。