不動産 買い替え時譲渡損失による所得税軽減
所有10年の居住用マンションを売却し、償却や諸費用計算後、損失が500万発生しました。
今年買い替えし、特例を利用した場合ですが、例えば所得が850万円、源泉徴収額71万なら、
損益通算は850万-500万=350万 となりますがマイナスではないので幾ら還付される見込か試算できずにおります。
350万が所得となり30万程が還付見込?初年度確定申告で還付終了。
または、71万全額が還付され、71万x7年間が所得税0となるのでしょうか?
損益通算がマイナスでないケースの例が少なく、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
居住用財産の譲渡損失の特例の適用条件に該当すれば、500万円の損失を他の所得と損益通算できますので、ご質問者様が最初に記載した年間の所得金額850万円-500万円となり、平成30年分の所得金額は350万円となります。
仮に譲渡損失が1000万円だとすると、850万円の所得金額では150万円分引ききれなくなるので、次の年にこの分を繰り越すこととなりますが、500万円の損失では、初年度の確定申告で譲渡損失による還付は終了となります。
ただし、住宅取得控除(ローン控除)は重複して適用できますので、この分も含めれば、還付金額は多くなると思います。
早急なご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。