講師料を受け取っていないのに源泉徴収票が送られてきた場合について
務めている会社で外部の講師を行った際、その企業から私個人あてに報酬金を頂きました。
その報酬金はすべて務めている会社に渡しました。
その後、私個人あてに源泉徴収票が送られてきたのですが私にはその金額は入っておりません。
会社に渡した報奨金は戻ってくるのでしょうか?
以上の内容をご相談させて頂きますのでご教授願います。
税理士の回答

外部企業はご相談者個人に支払いを行っているので、源泉徴収票をご相談者様に送付してきました。
会社の業務として勤務時間に講師をされた場合、個人に支払われた報奨金を会社にそのまま戻されたのだと思いますが、これはご相談者様と勤務されている会社とのやり取りなので、源泉徴収票が送られてきた事をもって会社から報奨金が戻ってくるかどうかは分かりません。
本来は会社が直接受け取られるべきものであったと考えます。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
一度会社に相談してみます
本投稿は、2019年01月08日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。