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非居住者としての日本での一時所得の税について

ベトナム在住の日本人です。在留届を出しているので住民票はありません。ベトナムで常勤として給与を得ている一方で、休暇(日数はせいぜい2週間くらい)の際に日本に帰ってアルバイトをしています。このアルバイト先はベトナムの会社とは無関係です。アルバイトの給与は勤務先が源泉徴収した額を受け取っているのですが、この源泉徴収税額は還付の対象になりますでしょうか?対象であれば手続きも教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の対象になります。
国内から受ける給与は、源泉徴収されて、確定申告は不要です。
正しい金額で源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。還付の対象にはなりません。

よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月25日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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