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講演依頼の消費税や源泉徴収について

お世話になります。

企業から依頼を受けて個人が講演を行った場合の個人から企業宛の請求書の作成についてお伺いします。
企業側からは100,000円(消費税別)で請求書をくれ、ということしか言われておりません。
この場合100,000円+消費税8,000円の計108,000円の請求をすればいいのでしょうか。
源泉徴収税のことなどは考えなくてもよいのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

講演料は、源泉徴収の対象になると考えます。
下記の様になると考えます。
100,000円(講演料)
8,000円(消費税)
▲10,210円(源泉所得税)
97,790円(請求額)

早速のご回答ありがとうございます。
上記の件で、例えば請求書に源泉徴収税を載せず、108,000円の支払いを受けてから別の方法で講演した者が源泉徴収税を納めることもできるのでしょうか。
(実は昨年に同様の案件があったのですが、その際は108,000円のみの請求としてしまいました。今回気付いて質問をさせていただいた限りでございます。。)

源泉徴収しないのであれば、確定申告の時に、当然、源泉徴収税を記入しないで、申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月02日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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