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3年以上経過した空家売却における譲渡所得の3,000万円特別控除について

父親名義の土地に、昭和51年より前に自分の家(耐震補強等なし、事業等の利用もなし)を建て、仕事の都合で数年前から空家になっています。(住民票も写してしまっています。)
父親は10年以上前に、死去しております。(名義は父親のまま)
今回、この家と土地の売却を考えております。
家は取り壊しても問題ありません。
このような状況で、控除を受けられる方法はありますでしょうか。

税理士の回答

空き家を売却したときの3000万円特別控除は、相続があった日から3年を経過日の年の年末までに売却することが条件となっていますので、お父様のご相続が10年以降も前ですとこの特例は適用できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

その他でもご相談のケースで適用できる特例は残念ながらないと思われます。

早速のご解答ありがとうございます。

本投稿は、2019年02月18日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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