災害見舞金(農業)の所得税について
法人ではない個人事業主(農家)が法人(都道府県連)から震災に伴う災害見舞金を受け取った場合、所得税は課税されるでしょうか。
金額の多寡は関係ないという認識ですが、見舞金の額は20万円以上50万円未満です。また、消費税については非課税の認識です。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月01日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。