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災害見舞金(農業)の所得税について

法人ではない個人事業主(農家)が法人(都道府県連)から震災に伴う災害見舞金を受け取った場合、所得税は課税されるでしょうか。
金額の多寡は関係ないという認識ですが、見舞金の額は20万円以上50万円未満です。また、消費税については非課税の認識です。

税理士の回答

個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位や贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています(所得税法基本通達9-23)。
恐らく都道府県連が支払う場合には、定められた規定等に基づいて金額も算定されていると思いますので、上記の非課税規定に該当するものと思われます。
可能であれば、都道府県連に上記の非課税規定に該当する見舞金か確認されると宜しいと思います。

本投稿は、2019年03月01日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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