税金の未納について
親の扶養に入っていて、役所には無職(所得なし)という届出を出しています。
そのためか、9年間税金を払っていませんでしたが、なんの督促状もきませんでした。年収は9年間ずっと360万円です。
全てを支払うとなった場合、どういった税金をどのぐらい支払うことになるのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
給与収入360万円の所得は2340000円です。
所得から控除される額が基礎控除額38万円のみとした場合、課税される所得金額は1960000円ですので税額は100500円です。
自主無申告加算税が5000円さらに納期限から納付日までの延滞税が課税されます。
仮装隠蔽ではない時効は5年間ですので、これらを5年分申告納付することになります。
さらに、住民税の課税、社会保険料の増額があります。
社会保険料控除などがあれば税額はもう少し少なくなります。
ご回答ありがとうございます。
質問に記載を忘れていましたが、雇用形態は個人事業主になります。給与明細の源泉徴収欄も空白になっていましたが、その場合でも、お答え頂いた内容が適用されますか。

中田裕二
個人事業主ということは、給与ではないのですね。そうであれば、まったく前提が変わります。収入から経費を差し引いた額が所得ですので、そこから各控除額を差し引いた額に税率を掛けて税額を算出します。経費が不明のため具体的な税額は算出できません。
本税のほか加算税、延滞税、住民税、社会保険料が課されるということは先に述べたとおりです。
仕事に必要な経費はすべて会社が払っていました。収入から経費を引いた額が所得ということは、経費がないため全て所得になるということでしょうか。

中田裕二
そうです。経費がかかっていないのであれば、収入=所得です。
丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月19日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。