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副業としてメールレディする時の確定申告について

現在アルバイトをしている学生です。12月中旬からバイトを始めたため給与を頂いたのは今年の1月からです。毎月所得税が引かれています。

今月でバイトを辞める予定なのですが、そうすると年末調整をしてもらえないため、所得税の還付申告をしなければならないと思います。

近いうちにメールレディを始めるか悩んでいます。そこで質問があります。
年末調整をされる場合は年20万円までの雑所得は確定申告しなくて良いのだと思います(間違っていたらすみません)。しかし、年末調整をされずに還付申告をする場合は雑所得を記入しなければなりませんか?記入する場合、その雑所得に対して課税はされますか?

分かりにくい文章になってしまいましたが、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

そうですね、いわゆる20万円ルールは年末調整された給与所得のほかに雑所得などの所得が20万円以下の場合です。
なお、還付を受けるために申告をする場合は、1年間の全ての収入を申告しなければなりません。
さらに言えば、所得が38万円を超えると課税の対象になりますし、親御様が扶養控除を受けられなくなるほか、メールレディの仕事についても知られる可能性もありますよ。

回答ありがとうございます。20万円ルールについては納得致しました。

所得が38万円を超えると課税の対象になる、というのはメールレディの所得ですか?アルバイトと合わせた所得ですか?
アルバイトの収入は(学生勤労控除を受けない場合)年103万円までは扶養を外れないと認識していたのですが、それで正しいでしょうか?
アルバイトと別にメールレディで38万円未満の所得を得た場合、課税対象になるのでしょうか?
質問を続けてしまい申し訳ありませんが、お手隙でしたらお返事いただきたいです。

メールレディの仕事を知られるかどうかはあまり気にしていないので問題ありません。ありがとうございます。

アルバイトは給与所得、メールレディは雑所得とするとそれぞれの所得の合計が38万円を超えるかどうかということです。
給与収入が103万円以下であれば給与所得は0ですから、雑所得の所得(収入-必要経費)が38万円を超えるかどうかで課税対象になったり、親御様の扶養から外れたりします。

給与収入の103万円とは、給与所得控除65万円と基礎控除の38万円です。
したがって、
給与収入の65万円を超える金額と、雑所得の金額を合計して、38万円を超えるかどうかで判断してください。

訂正します。
文章を考えているうちに、文章を訂正し忘れてしまいました。
正しくは、「アルバイトは給与所得、メールレディは雑所得とするとそれぞれの所得の合計が38万円を超えるかどうかということです。
給与収入が65万円以下であれば給与所得は0ですから、雑所得の所得(収入-必要経費)が38万円を超えるかどうかで課税対象になったり、親御様の扶養から外れたりします。」

納得できました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月30日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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