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非常勤講師の所得税について

私立学校で講師として働き始めて2年になります。
私学共済には未加入のため、保険料等は自身で払込に行っています。

1年目のお給料は、額面が約14万円、そこから所得税を0.5%ほどひかれた金額が手取りの収入でした。
2年目になりコマ数が増えたため、額面は約20万円となったのですが、所得税で10%ほど天引きされており、学校に確認したところ、甲乙区分で初めから乙で処理しているからではないか、とのことでした。

手続きを行い、5月分の給料から甲の税率で処理してくれるそうなのですが、この場合、昨年度の4月から〜3月分と、今年度の4月分のお給料で払いすぎた所得税があれば、確定申告で返してもらえるのでしょうか?

また、もし返ってくるならば、この程度の収入だと大体どれくらいの還付金が見込めるのでしょうか?

税理士の回答

今年の年末の年末調整で精算されます。
還付金額は所得控除の金額にもよります。

乙欄給与だったので昨年度の4月から12月分の給与につきましては、年末調整がされてないと、考えます。昨年度分は確定申告をすることで精算されます。
還付金額につきましては、健康保険料などの所得控除額によります。

昨年度の給与収入が103万円以下ですと、お給料で源泉徴収された税額は全額還付されます。昨年度分については今からでも確定申告されてはどうでしょうか?

本投稿は、2019年04月20日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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