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非居住者の所得課税について

わたしは現在、留学でアメリカに居住しております。日本の住民票はすでに抜いております。
今年の夏に日本に5か月間のみ一時帰国を考えております。(183日以内であるため非居住者としての扱いになるかと思います。)
その間に、看護師として短期非常勤のお仕事をオファーしていただいたのですが、そこでの収入における課税は源泉分離課税に当たるのでしょうか?でしたら、15-20%を差し引かれたものが実際の給与となるのでしょうか?
それから日米租税条約により、差し引かれた税は戻ってきて、アメリカで改めて、納税することになるのでしょうか? 
また、看護師として働く場合、’非居住者に対する課税関係の概要’ における所得の種類は⑤人的役務提供事業の所得、にあたるのでしょうか? 
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。給与は、人的役務の提供に該当します。
租税条約に関する届出書を提出(源泉徴収関係)すれば、源泉徴収が減免されます。

迅速なご回答、感謝いたします。
租税条約に関する届出書を提出して減免された分は、アメリカで納税する義務があるという解釈でよろしいでしょうか?通常ですと、20.24%の課税のところが、何パーセントの課税に減免されるのでしょうか? 提出書類は租税条約に関する届出書と源泉徴収税額の還付請求書の二つを勤め先に提出すればよろしいでしょうか? 
無知の為、複数回にわたっての質問をお許しください。

非居住者の国内給与は、20.42%源泉徴収されますが、短期滞在者の場合、租税条約に関する届出を提出すると、免税(0%)されます。

ご回答ありがとうございます。
租税条約に関する届出書と特典条項の付表と勤め先に提出します。そこで、居住証明についてですが、IRSから発行された証明書のみが適応でしょうか?例えば、政府から発行されてる顔写真付きのID,運転免許証等は認められませんか?それらには、届出書に記載される氏名、住所と一致するため、証明書として支払者に提出するのでは不十分でしょうか?

追記させてください。
特典条項の付表の注意書きには’居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書を添付してください。’ と記載があります。ここでいう、権限ある当局とは政府も含まれるのではないかと、解釈しております。

その様に判断されて良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。無知の為、不安でしたが大変助かりました。
重ね重ねの質問に対しての迅速な対応、感謝いたします。
また、なにかありましたら、伺わせてください。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月02日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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