前年度のアルバイトの所得税控除漏れについて
宜しくお願いします。
法人でアルバイトを1名雇用しています。
学生なので、扶養控除内での労働になっておりますが、
前年度と一昨年度に給与支払額が88,000円を超えておりましたが、所得税の徴収をしておりませんでした。(両年併せて9か月間あります。)
1年間の総額は900,000~1,000,000なので扶養内には収まっているのですが、このような場合どう対応したら良いか教えていただけますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
その従業員の方は、「扶養控除申告書」の提出をされている方であると推察します。
年収で103万以下で有れば「年末調整」で年税額が算出されませんので、過年度分についての是正は必要有りません
ただし、今年の給与の支払い時には源泉徴収をすることになりますので、納税が漏れていた場合は、早急に納付してください
米森さま
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
後学の為、お伺いしたいのですがもし103万円を超えていた場合の対応は
どのようなものになるのでしょうか?

米森まつ美
給与収入103万円とは、給与所得金額が38万円となり基礎控除額が38万円あることから確実に「年税額が算出されない」金額とご理解ください。
そのため、基礎控除の他に「社会保険料控除」「扶養控除」「生命保険料控除」等がその方にある場合には、103万円を越えていたとしても年税額(納税額)が生じないことになります。
さて、「年末調整対象者のかたの、過年度分における給与の課税漏れがあった際には、課税漏れの金額を含め改めて年末調整を行い、追加税額を算出する。」ことについて、追加で説明します。
本来、「課税漏れ分の支払い時に追加納税して、更に年末調整で精算する」方法が正しいのですが、この方法は、給与支払者の方の事務が煩雑になるため、先に説明した方法が通達で定められています
ただし、この場合であっても、納付期限は「課税漏れのあった支払い時」になりますので注意が必要となります
米山さま
大変勉強になり、またとても助かりました。
ご回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月23日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。