赴任手当は課税?非課税?
主人が単身赴任をしなければならなくなり、会社から赴任手当(支度金)が20~25万円支給されます。
会社の上司に税金がすごい取られると言われたそうなのですが、給与として課税対象になるのでしょうか?社会保険料にも影響してくるのではないかと不安でなりません。
赴任手当は一度だけの支給。内容は、転勤先で暮らすための生活用品の準備金と引越し費用も含めての赴任手当です。労働対価ではないから非課税?とも思うのですがイマイチよく分かりません。
ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
赴任手当は赴任時に一過的に発生する実費見合いの定額支給金であり支給を受けた者(転勤者)に経済的利益を及ぼさないので非課税です。これに対して単身赴任手当のように毎月支給されるようなものは労務の対価としての賃金になりますので課税対象になります。
ご回答下さりありがとうございました。
非課税と分かり、ホッとしました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月29日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。