帰国時のアルバイトにおける税金について
現在海外の大学で就学している学生で、日本には住民票はありませんが、まだ親の被扶養者となっております。つまり生計を一とする親族が日本国内にいます。
休みで日本に一時帰国し、その間企業に対し個人として業務委託(英語教師)でアルバイトを行いますが、こちらの収入に対しての税金について質問させてください。
1. 日本で住民票はすでにありませんが居住者と非居住者のどちらになりますか。
2. この収入は国内源泉所得となり、日本国内での納税の義務は発生しますか。
3. 課税となる場合は20.42%となりますか。
4. 業務委託ですので請求書ベースで報酬が発生しますが、請求書に消費税およびこの源泉所得税の記載が必要となりますか。
5. 源泉所得税は源泉徴収となりますか、もしくは申告制(確定申告)となりますか。
* 休み期間中の見込み収入は基礎控除(38万円)以下となります。
* 居住する国と日本の両方の国籍を保有しています。
* 居住する国でのアルバイト収入は居住する国で申告しております。
* 個人としての業務委託ですので日本に事業所などは存在しません。
お手数をおかけしますが、ご回答をお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
次のとおり回答します。
1 一時帰国であり非居住者になります。
2 役務提供の対価であるため、課税となります。
ただし、貴方の居住国との間に租税条約が締結されている場合は、条約が優先されるため条約に基づき判断されます。
3 20.42%です。
ただし、「2」同様、租税条約が締結されている場合は、条約が優先されます。
4 源泉所得税額は記載した方が親切となります。
消費税は「国内での役務提供」であるため課税となりますが、貴方は免税業者であるため、記載した場合には企業から尋ねられると思われます。また、契約が税込みか税抜きか確認されたほうが良いと思います。
5 源泉徴収であり、日本での確定申告の必要はありません。源泉分離課税となります。
ただし、居住国での課税の際に申告することになると思われます。
その際には、二重課税となりますので、企業をつうじて「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」を提出・発行を受け、居住国の確定申告時に活用します。(外国税額控除)
※居住国の税法によるため、どのような処理になるか不明です
米森先生、
早速のご回答、ありがとうございます。
米国在住ですので租税条約が締結されており、免税が適用されると思いますが、
どちらの国が免税となるのか不明だった為に質問させて頂きました。
また支払い日の前日までに支払い者である企業を通じて租税条約届出書の提出が必要だと思うのですが、
「人的役務提供事業」の様式になりますでしょうか。
もしくは「自由職業者の報酬」の様式の方でしょうか。
重ね重ねご面倒をおかけしますがご教示頂けると幸甚です。

米森まつ美
貴方個人が行う業務に関するものですので、「自由職業者等」の様式7になります。
「人的役務提供事業」とは、自分も含め所属する「人」を派遣する事業になります。
様式は次のPDFとなります
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/256.pdf
なお、米国との説明ですが、米国の租税条約は「特典条項付租税条約」に該当しますので、「特典条項に関する付表」にIRS発行の「居住者証明書」を添付(コピーを渡して、現物は提示でも可)します。
特典条項に関する付表(米国)は、次のPDFを参考にしてください。
居住者証明書に関する説明は、2枚目の注意事項「5」を確認してください。提示前1年以内のものとなっています。
また、IRSの発行には時間を要すると聞いていますので、早めに申請されることをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf
特典条項に関する付表の説明は、次のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm
本投稿は、2019年06月04日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。