個人年金 収入時期 口座閉鎖
所得税 収入時期
個人年金を契約しています。
H30.12に1回目の入金がある予定でした。
ですが、指定口座を閉鎖しており、1回目の入金がH31.1になりました。
H31.1に入金された個人年金は、H30・H31どちらの所得として申告したら良いのでしょうか?
※税務署ではH31年分として申告するように言われましたが、理由までは教えてくれませんでした。H31(2回目)に入金される分と合わせてると、税率が上がってしまう可能性もあり、不利なような気がします。
税理士の回答

出澤信男
個人年金契約において1回目の入金が12月と定められているのであれば口座閉鎖によりそれが翌年に入金されたとしても申告は30年12月の所得として申告すべきであると考えます。
何か根拠法令などはないでしょうか。
税務署へ行っても突っぱねられてしまうので...

出澤信男
所得税法では基本通達36-14(収入すべき時期)において定めれれております。こちらが根拠法令になります。
本投稿は、2019年06月07日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。