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外国法人より報酬を受け取った場合の源泉徴収税

このたび、外国法人との取引があり源泉徴収をされて報酬を頂きました。
その場合、源泉税を支払う義務が生じるのは外国法人であると考えているのですが、日本法人側も納付等を行わなければいけないのでしょうか。
外国法人との取引が初めてなので、アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

受け取った報酬について外国法人の方で源泉徴収されているのであれば日本法人の方で源泉税などの納付は発生しません。報酬については日本法人側で決算において収益に計上し外国税額控除を受けることになります。

出澤様
早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

本投稿は、2019年06月14日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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