相続した保険を解約した時の所得税の計算で、支払保険料総額は被相続人が支払った分も含まれますか?
父が死亡し、相続人は私達子供3名です。
父が契約者であり、受取人であった終身保険を相続しました。(被保険者は、私達子供)
私が相続した保険は、現在、契約者、被保険者、受取人のすべてが私となっています。
私が支払った保険料はありません。(父が保険料支払いを完了していた)
この保険を解約したら解約返戻金に所得税が掛かると聞いたのですが、
所得税計算で「支払保険料総額」というのは、父が支払った保険料総額ですか?
それとも、私は支払った保険料はゼロなので、「支払保険料総額」はゼロになりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

髙橋一彦
父親が支払った保険料について、相続で引き継ぎますので、支払保険料は0円でなく、父親が支払った保険料総額となります。
ただ、念のため、保険会社に父親が支払った支払保険料は、支払保険料総額に含まれるかを確認することをお勧めします。
その理由として、満期になった場合、税務署に提出する支払調書を作成するのは、保険会社だからです。
高橋税理士様
回答ありがとうございます。
また、アドバイスも大変参考になりました。
本投稿は、2019年06月25日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。