ふるさと納税の寄付控除について
サラリーマンの夫がいます。ふるさと納税をしたいのですが、基礎控除や住宅ローン控除など、他の控除額を合わせると所得控除の限度額になります。
この場合、ふるさと納税をしても税金対策としては意味が無いのでしょうか?
税理士の回答
基礎控除額等の所得控除額が所得を超える場合には、所得税は課税されませんから、ふるさと納税をしても所得税は、対策にはなりません。
しかし、その様な場合でも、住民税では、所得が住民税の所得控除額を超える場合があります。その様な時には、ふるさと納税の余地はあると思います。
回答ありがとうございます!言葉足らずですみません。所得控除の額が所得を超えるわけではなく、年収850万以上で、控除上限の195万を超えるという意味です。
この場合、ふるさと納税は税金対策として意味がありますでしょうか?
上限額を超える場合には、節税効果はありません。
寄付金控除の上限は、下記を参考にしてください。
所得税の寄付金控除
ふるさと納税の限度額を構成する最初の項目で、計算式は「(ふるさと納税額-2000円)×所得税率×102.1%」となる。所得税率が課税所得金額に比例するのが特徴だ。また、計算式で所得税率に102.1%を乗じている理由は、復興特別所得税を加味しているためである。
ただし、所得控除の対象となる「ふるさと納税額」は合計所得金額の40%までに制限される。合計所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額だ。給与所得者なら「給与収入-給与所得控除額」となる。
住民税の寄付金控除
ふるさと納税の限度額を構成する2番目の項目で、計算式は「(ふるさと納税額-2000円)×10%」となる。ただし、所得控除の対象となる「ふるさと納税額」は合計所得金額の30%までに制限される。
本投稿は、2019年06月26日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。