親子間での不動産等価交換について
親子間での不動産等価交換について質問します。
A地…子100% B地…父67.5% 母32.5%の共有
以上の2土地を互いに交換し、固定資産の交換の特例を適用しようと思い、かつその要件を全て満たしている場合、
A地…子→父へ67.5%を、母へ32.5%を譲渡
B地…父→子へ67.5%を、母→子へ32.5%を譲渡
というように、それぞれの持分で交換をする(子は、父母別々に交換する)ことは可能でしょうか。
親子間での交換は税務署が厳しい目で見てくると聞いたもので慎重に進めたいと思っており、固定資産の交換の特例1から5までは間違いなく満たしており、時価の算出については不動産鑑定士に頼もうと思います。持分のみの交換ではなく文筆が必要になる等、他に注意点があれば合わせてご教示願います。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月28日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。