海外居住で日本法人に収入がある場合、この収入にかかる税金の支払先は日本?居住国?
はじめまして。
調べたのですが、該当すると思われる投稿が見当たらなかったため、
お忙しいところ恐れ入りますが、質問させて頂きたく存じます。
次のような場合、日本法人側の収入に対する課税は、日本か居住国のどちらに対して発生するかお聞きしたいです。
・日本の住民票は抜いており、海外に在住。
・インターネットビジネスで日本法人(合同会社)への収入あり、月40万ほど。
*顧客は日本人で、金銭のやり取りは全て日本国内の口座で発生します。
・私自身は海外現地法人にて就労しており、所得税は当法人が負担します。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
貴方は、日本の非居住者、相手国の居住者となると推察します。
また、貴方が日本国内に支店などの「恒久的施設(PE)」を有していないとの前提で説明させていただきます。
なお、「日本法人の収入」とありますが、「日本法人からの収入」としてお答えします。日本法人は、法人として日本国に対し申告納税義務を別に有します。
貴方が日本法人(合同会社)から受ける収入内容にもよりますが例えば
当該収入(報酬)が役員報酬等の場合は、その収入(所得)が支払われる際、日本法人は20.42%の源泉徴収(源泉分離)し、日本に所得税を納税することになります。
このように、その収入が日本における「国内源泉所得」に該当する場合は、①源泉分離課税、②源泉の上総合(申告)課税、③総合課税、④課税対象外などに区分され、課税等がされることになります。
なお、これら国内源泉所得として日本において課税された収入(所得)についても、原則、相手国において納税が必要(居住地では原則、全世界課税)となります。
そして、日本で納税した税金は「外国税額控除」として調整がされます。ただし、相手国の税法によりますので詳細なお答えはできません。
貴方が、日本法人から受ける収入が、どの国内源泉所得に該当するか、国税庁のHPの説明箇所を添付しましたので参考にしてください。
なお、貴方の居住国と日本国との間で、租税条約が締結している場合は、条約が優先して適用されますので、その点もご注意ください。
国内源泉所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
「源泉所得税のあらまし」に、一覧表が掲載されていますので、こちらの方が確認しやすいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/12.pdf
本投稿は、2019年07月04日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。