親と同居(世帯主は父)、妻と別居の場合の所得税について
お世話になります。
私(会社員)、妻(パート103万以下)、子(小学生)の3人家族ですが、お互いがお互いの両親と同居しており今は遠方で暮らしています。
子どもは妻の方で暮らしています。
私は父を世帯主とする実家に住んでいますが、生計は完全に別です。(給与は全て遠方にいる妻が管理しています)
妻は妻の実家に住んでおりますが、世帯分離をしています。
こういった場合、所得税は私の収入に対して課税されますか?それとも父との合算収入に対して課税されるのでしょうか?
生計を別にしているため、課税額が多いと大変厳しいのです。
どなたか教えてくださると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税は個人単位で1年間の所得に対して課されます。世帯で合算などはありません
早々にご返答いただき誠にありがとうございます。
今回転職するにあたり、扶養家族の申請が必要でしたので困っておりました。一安心いたしました。
本投稿は、2019年07月10日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。