海外の相続資産に被相続人の所得申告漏れの懸念がある場合の対応について
高齢(90歳超)の義父より、米国駐在員時代から持つ米国銀行口座資金を日本に送金、妻達姉妹に生前分与する手続きを頼まれました。
現在は、米国銀行口座及び信託(バミューダ)で資金を運用中です。
資金は米国駐在中に貯めたものに加えて、帰国後に米国企業の顧問等をしていた際の報酬と言っていますが、後者について本邦所得税の申告漏れがあるのではないかと懸念しています。10年以上も前に仕事からは引退しており、記録や本人の記憶もはっきりしていないのですが、どのように対応したら容易でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
信託ですから収益の分配があれば所得税を払わないといけないのでしょうが、分配などなければ申告する必要はないです。預けっぱなしで分配などなかったと思いますがいかがですか。
本投稿は、2019年07月16日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。