福岡でワーキングホリデをしている韓国人です。
おはようございます。
僕は去年の9月の10日に入国して来る前に不動産と契約した家で住み始めまして、今も在留カードに登録されてある住所を持ってございます。今年の9月の10日(滞留366日目になる日)韓国に帰国する日まで、今の住所で住みます。
私は去年の9月から今年の4月まで韓国人社長が経営してる韓国料理店で働いてましたが、夜勤手当をもらえてございませんでしたので、労働局に申告しました。申告をしたら、社長から実は私は税金が20%だったのでそれを今払えと言われています。
所得税は源泉徴収で引いてから貰うことだと思いましたので、 源泉徴収を要求したら、私がお金を払ってないから申告してない状態だと言われてますが、納得が出来ないでございます。
社長を信じられなくて国税局サイトに行きましたが、納税義務者となる個人になると思いますが、今更に私が20%の税金を払う義務が見つけられないでございます。去年のは払わなくていいけど、今年の分は払えと言われてる理由も納得ができないでございます。
私と同じ条件のワーキングホリデーのバイト友達に聞いたら皆引いてないと言われました。
給料は全部現金で貰いまして、給料明細書も小さい紙に手記で書いてありました。
税金をこのように後で申告してもよかったら、脱税の問題になる可能性が高いと思っております。
私の頭だけではどうしてもどうしたらいいのか分かりませんでお聞きしたいでございます。
税理士の回答

米森まつ美
ワーキングホリデーでの在留は、ビザによる滞在可能日数が366日(初日不算入のため365日)であったとしても、一旦は非居住者になります。
申し訳ございませんが、居住者・非居住者の判断の説明は、長くなるので割愛します。
非居住者が日本での勤務より得た収入については20%(現在は20.42%)の所得税の納税義務があります。
給与の支払者は、給与を支払う際に、20.42%の税率で所得税を源泉徴収し、納税する義務があります。
また、当該給与は居住国での課税の対象となると思われます。
韓国での課税方法が不明ですが、韓国で納税される場合は、日本で納税した所得税は「外国税額控除」の対象とされます。
「外国税額控除」を行うには、「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」が必要になります。
当該「源泉徴収・・・納税証明願」は給与の支払者が「源泉徴収による所得税」の納税後、「源泉徴収に・・・納税証明願」を所轄税務署に提出・発行してもらい、貴方に交付することになります。
なお、源泉所得税の納税が遅れたのは、貴方に原因があるわけではないため、加算税・延滞税は、源泉徴収義務者である、給与の支払者が負担することになります。
本投稿は、2019年08月01日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。